大量の馬券購入で得た所得を確定申告した横浜市の男性が、外れ馬券の購入費は経費に計上できないとして追徴課税した税務署の処分取り消しを求めた訴訟で、最高裁第1小法廷(小池裕裁判長)は男性の上告を受理しない決定をした。8月29日付。男性敗訴の一、二審判決が確定した。
確定判決によると、男性は競馬予想ソフトを使って馬券を購入し、2009~10年に約3億円の払い戻しを受けた。
外れ馬券の購入費を経費に算入できる「事業所得」として申告したが、税務署は経費に算入できない「一時所得」に当たるとして課税した。
※下記リンクより、一部抜粋。続きはソースで
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO3487662001092018CR0000/
Source: アルファルファモザイク
【悲報】「外れ馬券は経費に計上できない」 最高裁確定キタ━━━━(゚∀゚)━━━━!!